COLUMN

土地コラム

【不動産ニュース】

2023.08.04
今年4月27日から『相続土地国庫帰属法』が施行され、従来相続した不動産を処分する方法として、「不動産市場で売却する」若しくは「相続放棄する」でしたが、3つ目方法として、「相続土地国庫帰属制度」が加わり相続や遺贈により土地の所有権を取得した土地の所有権を、国に移転(帰属)できるようになりました。 
但し、国が引き取ることができない土地もあるので法務局にまず引き受けてもらえるかどうか調査をしてもらう為に手数料を支払う必要があります。
承認されれば管理費を納付するとその土地の所有権は国に移転します。(因みに却下要件や不承認要件に抵触して引き取れないということになっても返金はされません。)

遠方で維持管理が難しいなどの土地の所有者さんは費用を負担してまで手放す事を考えるより、とりあえず不動産屋さんに相談して下さい。


当社でも、買取り・仲介もしておりますのでお気軽にご相談下さい。